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最高裁判所第三小法廷 昭和46年(オ)665号 判決

上告人

織田大蔵

被上告人

大石宏

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理由

上告人の上告理由について。

公権力の行使に当たる国の公務員が、その職務を行なうについて、故意または過失によつて違法に他人に損害を与えた場合には、国がその被害者に対して賠償の責に任ずるのであつて、公務員個人はその責任を負わないと解するのが相当である。したがつて、右と同旨の見解に立つて上告人の本訴請求を排斥した原審の判断は相当であつて、原判決には、国家賠償法一条の解釈について所論の違法があるとはいえない。また、上告人は、もしその主張事実が真実と認められるならば、前記のように国に対して損害の賠償を求めうるのであるから、同法一条の規定によつてなんらの不利益を被るものでもない。したがつて、上告人は、同条の違憲を主張する利益を有しないものというべきであつて、これが憲法一四条に違反するとする論旨は採用することができない。

よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。

(坂本吉勝 田中二郎 下村三郎 関根小郷 天野武一)

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